医療保険の限度額を超えそうな治療費、どうすればよい?

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はじめに

日本では国民皆保険制度があり、基本的に私たちは医療費の3割負担だけで治療・入院をすることができます。
しかし、それでも家計を圧迫するほどの医療費がかかってしまったらどうすればよいのでしょうか。今回はそのことについてお話したいと思います。

医療費が莫大になってしまったら?

3割負担であっても、場合によっては医療費の自己負担が高額になってしまうことがあります。
そのとき利用したいのが「高額療養費制度」です。
これは入院や手術のための医療費の支払が高額である、または莫大になりそうな場合に、69歳まで(70歳未満)であれば事前に
「自己負担限度額に係る認定証(限度額適用認定証)」
の交付を受け、病院窓口に提示すれば、診療費用の負担額が軽減されるのです。

もし医療費の全額を支払った後でも申請を行えば、自己負担限度額を超えた分の金額を払い戻してもらうことができます。

申請の方法は、自分が加入している保険の保険者に交付の申請を行います。(ここでいう保険者とは、自分が持っている保険証の発行元)
国民健康保険の方は市役所(区役所)や町村の役場、勤め先からの保険証を持っている方はその会社の担当者に申請します。
そうすると「限度額適用認定証」を発行してもらえます。

70歳以上74歳未満の人が高額療養費制度を利用する場合は「高齢受給者証」が必要になります。
75歳からは後期高齢者医療制度が適用され「後期高齢者医療被保険証」が必要です。

そもそも公的医療保険適用外だったら?

しかし、そもそも高額療養費制度が受けられない公的医療保険適用外の場合もあります。
たとえば、妊娠の検診から出産の費用は病気ではないので対象外となります。
また、病気やケガで入院した場合、

  • 差額ベッド代
  • 入院時の食事代
  • 入院に必要な雑費、日用品代
  • 保険適用外の治療費、手術代
  • 高度先進医療費
  • 家族が見舞いにくる際の交通費

この場合、特に高額療養費制度や妊娠や出産に関する手当金・給付金があったとしてもなかなかそれだけでは生活費をまかなえないことがあります。
そういう場合は民間の保険で医療保険や一定の病気に特化した保険に加入することで不足分をカバーした方がよいでしょう。

まとめ

基本的に医療費は高額療養費制度で抑えられるようになっているのですが、それでも家計には厳しいと思っている人も少なくはありません。また近年では一定以上の収入があると医療費の負担額が増える傾向も見受けられます。
公的医療保険のカバー範囲もしっかり理解した上で、民間の保険も同時に検討することも必要になってくるでしょう。

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