- 2020-6-1
- 医療保険
はじめに
医療保険に加入したはいいものの、それはそれで一つの出費であることには変わりません。
その出費でどれだけの控除が受けられるか気になるところですよね。
今回は医療保険の税金控除についてお話したいと思います。
所得控除制度とは
税金は必ず納めなくてはいけません。
しかし、その人が払えない額を納めてくれといわれても無理な話です。
そこでその人の事情に応じた税金額を計算する制度があります。
それを「所得控除制度」といいます。
妻子や高齢の親を扶養している人には「人的控除」、保険料・医療費における支出の「物的控除」があります。
医療保険の税金控除は後者の「物的控除」になります。
民間会社の保険で控除されるのは?
民間会社の医療保険も生活上の必用経費とみなされ、控除対象となります。
しかし控除額に上限があり、商品によっては対象にはなっていないものもあるので、あらかじめ加入した保険会社に問い合わせましょう。
対象となるのは以下のものになります。
・一般生命保険料…生存または死亡によって保険金が支払われます。
・介護医療保険料…病気またはけがによって保険金が支払われます。
(ただし、この上の2つの場合、保険期間が5年未満の契約など対象外もあります)
・個人年金保険料…個人年金保険料税制適格特約を付加した保険契約です。
実際にどれくらいの額が引かれるのか?
では、具体的には1年にどのくらい控除されるのでしょうか。
それは年間に支払った金額により異なり、控除額は以下のようになります。
・支払った保険料が年に2万円以下の場合…全額控除されます。
・2万円超、4万円以下の場合…支払保険料×2分の1 + 1万円
・4万円超、8万円以下の場合…支払保険料×4分の1 + 2万円
・8万円超の場合…一律で4万円となります。
ただし、これは2012年1月1日以降に契約した保険(新契約)に適用されます。
それ以前に契約した保険は旧契約となり、
・新契約の契約のみ控除を受ける
・旧契約の契約のみ控除を受ける
・双方の契約の控除を受ける
という3つの中から選択することができます。新契約と旧契約で計算の仕方は変わり、大変ですがどちらがより自分に特な控除額となるかわかるので計算してからの申請をおすすめします。
まとめ
税金の控除が受けられることはとても助かることですが、大事な注意点があります。
それは申請しないと控除が受けられないことです。
会社員は年末調整、個人事業主は確定申告などを使ってしっかり申請しましょう。
年末は何かと忙しくなるので、医療保険でどのような契約(毎月の出費)をしているか家計簿をつけておくなどして日頃から備えておきましょう。