民間医療保険と健康保険の違い

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はじめに

人間、いつでも健康であればそれに越したことはないのですが、なかなかそうもいきません。
色々と気をつけていても体調を崩して病気になってしまったり、また思わぬケガをしたりすることもあります。
そういったときには病院のお世話になることもありますが、その際必要なものと言えば保険証ですよね。
お勤めの方なら組合などが運営する健康保険、自営業やフリーの方なら国民健康保険に加入していて、その保険証を使われているでしょう。
ところで、これらの健康保険と民間の医療保険との違いとはどのような点なのでしょうか?

強制か任意か

両者の一番大きな違いは強制か任意かという点です。
日本国民であれば各種組合の健康保険にせよ国民健康保険にせよ、いずれかの公的な保険に入ってなければなりません。
これに対して、民間の医療保険の場合は自分の意志で入るかどうかを決めることができます。

適用の条件が異なる

公的なものの場合、特定の治療技術や薬剤などに保険が適用されるかどうかは、公的機関によって定められています。
このため、保険者による違いはありません。
保険が適用される治療であれば、どの保険に入っていても適用されますし、適用されないものであればどの保険に入っていても適用されません。
一方、民間の医療保険ではこの点が異なります。
どのような場合に補償がなされるか、だいたいの共通点はありますが、細かな点は会社や商品ごとで異なっていることも珍しくありません。
たとえば、入院保障にしても何日目からなされるか、あるいは何日間までなされるかといった点は、保険によってさまざまです。

請求の仕方が異なる

民間の医療保険の場合、入院や手術をしたとしても、加入しているだけではお金を受け取ることはできません。
必要な書類を提出し、保険の請求を行ってはじめて給付が行われます。
これに対して公的な保険の場合は、原則的に窓口で保険証を提示するだけで給付がなされます。
後の手続きは病院や薬局と保険者の間でなされ、患者側はそれ以上何かをする必要がありません。
ただし、高額療養費制度を利用する場合など、患者側が後日手続きをしなければならないこともあります。

最後に

今回は、民間の医療保険と公的な健康保険との違いについて簡単に説明しました。
日本の公的保険は、世界的にも非常に優れた制度ではありますが、決してそれだけでは十分とは言えない点もあります。
特に、入院や手術となると経済的な負担も大きくなりがちです。
民間の医療保険も併用しながら、もしものときの備えを上手に行っておくことが望ましいと言えるでしょう。

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