知っていますか?医療保険の受け取り方について

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はじめに

もしものときに備えて多くの人が加入している医療保険。
しかし、いざ給付金の請求をしようとすると準備に手間取って受け取るまでに時間がかかることもあるようです。
そうならないためにも、知識として請求から受け取るまでの流れを知っておくのも大切なことです。
それとともに、自分で請求ができない状態のときに代理人が請求できる制度も大まかに把握しておくといいでしょう。
そこで今回は医療保険の受け取り方と指定代理請求制度について見ていくことにします。

医療保険の受け取り方

医療保険の請求をする場合には、最初に保険会社へ連絡しましょう。
その際には、証券番号・保険の対象者の氏名・病名・退院(予定日)・手術日・手術名を伝えてください。

次に連絡を受けた保険会社から、請求に必要な書類の案内が届きますので用意してください。
ここで気を付けてほしいのは病院に書いてもらう診断書。
保険会社所定の様式のものを必ず使用しましょう。
また、診断書の作成費用は自己負担となりますので注意してください。

そして、必要な書類が準備できたら保険会社へ送付します。
保険会社は届いた書類に不備がないかを確認し、審査にかけます。

最終的に審査に通ると、保険会社によって違いはありますが5営業日程度で指定した銀行口座に給付金が振り込まれることになります。

医療保険の請求は入院したときから3年以内ならいつでもできますが、退院後にまとめて請求することが多いようです。
ただし、長期入院や手持ち資金が心配な方は入院中に請求すると良いでしょう。

指定代理請求制度について

指定代理請求制度とは、被保険者が傷病などで入院し「特別な事情」がある場合に、指定代理請求人が代わって請求できる制度です。

特別な事情とは「病気やケガなどが深刻で本人の意思表示ができない場合」「ガンなどで本人に病名や余命の告知をすると治療上支障をきたす恐れがある場合」などです。

指定代理請求人の指定は契約時にあらかじめ指定する場合と、特約で指定する場合があります。
特約で指定代理請求人を指定する場合でも特約保険料は不要です。

指定代理請求人の一般的な範囲は、被保険者の戸籍上の配偶者・直系血族、被保険者と同居または同一生計にある3親等以内の親族となります。

ここで指定代理請求制度を利用するときの注意点があります。
指定代理請求人が保険会社から給付金の支払いを受けても、保険会社から被保険者へ連絡することはありません。
しかし、この給付金が支払われたために医療保険の契約が消滅することがあります。

まとめ

入院した際は医療保険を使えるかどうか自己判断せずに保険会社に問い合わせましょう。
なぜなら、保険証券や契約書を見ても医療保険に詳しくない方はよく理解できないこともあるからです。
実際には給付金を請求できるのに、請求できないと思い込み受け取れなかったケースもあります。

また、医療保険を契約し指定代理請求人を指定した際には、指定代理請求人に説明することも忘れないようにしましょう。

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