要注意!主婦が個人年金を受け取った場合夫の配偶者控除は?

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将来に向けて個人年金に加入している人も多くいますが、パートなどで働いている兼業主婦の方が個人年金を受け取った場合、課税所得金額が増える可能性があります。
夫が配偶者控除を受けられる条件や、年金を受け取った場合の注意点などを詳しくみてみましょう。

【個人年金と配偶者控除】
妻が個人年金を受け取った場合、今まで扶養に入っていた人も扶養から外れてしまう場合があります。
個人年金の年間所得額の計算式は下記のようになっています。
個人年金受取額×(支払い保険料総額÷年金支給総額または見込み額)=個人年金の年間所得となります。
この合計が38万円以下の場合は、このまま継続して扶養に入ることができます。また、38万円以上あってもすぐに扶養から外れるわけではなく76万円までは段階的に配偶者特別控除が適用されます。

【個人年金を受け取った場合】
個人年金を受け取ると、それは雑所得の扱いとなり給与所得者の場合は20万円以上、給与所得者以外の場合は38万円以上あれば課税対象になり確定申告が必要になります。
払い込んだ保険料に対して、予定利率や、戻り率が高く、年金額が上回る場合は収入が少なくなり確定申告が不要になる場合もあります。
また、個人年金は一括受取をすることもできますが、その場合は受取金額や課税方法も変わってきますので注意しましょう。

【確定拠出型年金(iDeKo)】
2017年より確定拠出年金法が改正され、専業主婦やパート社員も確定拠出年金に加入することができるようになりまし。
専業主婦や、パート社員の方は年間27万6千円が所得控除の対象になります。個人年金や、生命保険に比べ、所得控除金額が大きいので主婦の方もうまく活用すればしっかりと節税をすることができます。
イデコのメリットとして下記のようなことがあります。
・掛金が全額所得控除(専業主婦や兼業主婦は年間27万6千円が上限)
・運用益は非課税
・受取時も優遇される(退職所得控除、公的年金控除)
兼業主婦の方がイデコに加入した場合、所得税の関係から年間103万円+27.6万円までですと、所得税がかかりません。
また2018年1月からは、配偶者控除についても税制が変わりました。今までは、奥様が年間103万円を超えて働いた場合ご主人の手取り収入が減っていましたが今後は150万円まで減額されないことになりました。
税制改正は度々されますので、その都度自身の働き方や年金の受取、保険などについてしっかりと考える必要があります。

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