- 2019-3-27
- 個人年金・年金
【はじめに】
サラリーマンなど企業に勤めている方の場合、年末調整の時にその年に支払った社会保険や厚生年金の額を会社が自動的に控除してくれます。しかし、個人事業主の場合、多くの方が国民健康保険や国民年金に加入していて、これら保険や年金の支出は経費として扱うことができません。
ただし、これらの支出は「社会保険料控除」として所得から差し引くことはできます。
つまり、個人事業主の場合、年金や国民健康保険での支出は事業所得として申告できず、「社会保険料控除」として申告することになります。
今回、個人事業主の確定申告時に控除対象となる項目や法人の社会保険料の扱いについてお伝えしたいと思います。
【年金、介護保険料なども社会保険料控除の対象!】
個人事業主にとっての「社会保険料控除」は国民健康保険をはじめ、「国民年金」、「介護保険料」、「労働保険料」などが控除の対象となります。
もしこれらの費用を事業資金から捻出した場合には「経費」として扱わず、「事業主貸」と会計帳に記帳します。
また、確定申告時には「社会保険料控除」の欄に記入し、支払い証明の書類を添付して提出します。
この手続きを踏むことで国民健康保険料や国民年金保険料は全額控除の対象になりますので、個人事業主の方は知っておくと良いでしょう。
【法人化した場合、年金は会社の経費となるのか?】
会社を設立した場合、社員が社長一人だとしても社会保険に加入しなければいけません。
また、この社会保険料の額は会社から支払われる給与などの額に応じて異なるため、会社は社会保険料加入時に社長や社員の報酬を申告しておく必要があります。
また、この社会保険料は基本的に「会社との折半」で支払うことになります。
ですので、社会保険料の半分は会社の通帳から「法定福利費」という名目で「経費」として引き落とされることになります。
つまり、会社側から見れば社会保険料は「経費」としてみなされ節税にもつながります。
また、社員側から見れば「社会保険料控除」として所得から差し引くことができるため、所得税の負担も減らせます。
【まとめ】
本文の冒頭で個人事業主の社会保険料は経費にできないと述べましたが、個人事業主が従業員を雇う場合には「法定福利費」として経費にできます。
ただし、家族従事者の場合には経費ではなく家族一人一人の自己負担となるので注意しましょう。
さらに、退職金の一部積み立てなどを除く生命保険等についても経費にはできないので知っておきましょう。