区役所での年金に関する様々な手続き

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【はじめに】
年金は20歳以上~60歳未満の国民が加入する保険制度です。
老齢になったときの生活扶助、障がい者になったときの保障、また、死亡したとき遺族に保険料が支払われます。
私たちにとって年金は大切なものですが、自分の事情が変わった場合(転職など)区役所などで手続きをしなくてはいけません。
今回はそのことについて説明したいと思います。

【国民年金と厚生年金】

私たちがよく聞く年金に国民年金と厚生年金があるのではないでしょうか。
簡単にその違いを挙げてみます。

・国民年金…20歳以上~60歳未満の国民が必ず加入する保険制度です。「基礎年金」とも呼ばれ、文字通り様々な年金の基礎になります。

・厚生年金…国民年金に上乗せされて給付されます。おもにサラリーマンが加入します。

【年金に関する手続き】

・20歳になったとき…20歳になる誕生月の前月に、年金事務所から加入のお知らせが届きます。

・会社を辞めたとき…厚生年金に加入していた会社員などの人が会社を辞めると国民年金に自動的に加入することになります。退職後14日以内に区役所などで手続きをしなくてはいけません。
もししばらく職が無く、年金の支払いが難しい状態でも特例免除制度の手続きを忘れてはいけません。

・海外から転入したとき…海外にいた人が日本に来て(戻って)国内に住所を持つようになった場合、20歳以上~60歳未満の人は国民年金加入の届け出が必要です。
また、外国人の方でも20歳以上~60歳未満で日本に住む場合には国民年金への加入が必要です。

・60歳以上65歳未満の方などが任意加入するとき…60歳までに老齢基礎年金の受給資格である10年を満たしていない場合のうち、40年の納付済み期間が無く老齢基礎年金を満額受給できないケースでは60歳以降でも任意で加入することができます。
ただし、この場合厚生年金に加入していないことが条件になります。

・海外へ転出するとき…国民年金に任意加入する場合、または任意加入しない場合のいずれでも手続きが必要になります。外国人の方が自国へ戻るなどということで日本から離れ日本の住所をなくす場合も手続きが必要です。

そのほか、住所や氏名が引っ越し・結婚などによって変わったとき、年金手帳を紛失または棄損したときは区役所などに届け出が必要になります。

【まとめ】

会社に勤めていると年金も自動的に給料から天引きされるため、あまり生活の中で意識することが少ないかもしれません。しかし会社を辞めて自営業者になった場合なども含め、節目節目で区役所での手続きが必要になります。
大抵の場合、年金事務所からお知らせが郵送で来ると思いますが、うっかりその手続きを忘れてしまうと、あとで面倒なことになる可能性もあるので手続きはきちんと済ませておきましょう。

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