年金未払い分を請求するために必要な生計同一証明書とは?

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【はじめに】
人が亡くなるといろいろな手続きが必要になります。
未払い分の年金を請求するために必要な書類に「生計同一証明書」があります。
今回は「生計同一証明書」と請求の流れについてお話したいと思います。

【生計同一証明書とは?】
年金受給者が亡くなると(当たり前ですが)年金も停止されます。
しかし、亡くなった月の分までは年金を受け取ることができます。

年金とは
・偶数月
・2か月分
・後払い
が基本です。

例えば、2月に受け取った年金は「2月分の年金」ではなくて「12月分」が振り込まれた、ということになるのです。

2月に亡くなった人がいたとします。
ということは2月の年金がもらえるのは4月になります。
この未払い分の「2月の年金」をもらうには「生計同一証明書」を役所から書類をもらって記入・提出、年金事務所で請求が求められると支払われることになります。

【未払い分の年金をだれが受け取る?】
「生計同一証明書」により未払い分の年金を受け取る請求をするのは「配偶者」が基本です。配偶者も亡くなっていた場合は子どもや故人の親兄弟が受け取る形になります。

そして少々ややこしいのは、故人と請求する人が違う場合です。
例えばあるところにAさん夫婦が住んでいたとします。
このたびAさんの父親が亡くなりました。しかしAさん夫婦とAさんの父は別のところに住んでいました。Aさんの父は近所でAさんの母と住んでいましたが、母は数年前に他界。
そこでAさんの父親の未払い分年金をAさんが請求することにしました。

【生計同一証明書の記入例】
上の例を元に生計同一証明書に記入した事柄を下に挙げていきます。

・受給者:年金を受給していた人、ここではAさんの父です。

・生計を同じくしていた者:請求する人。ここではAさんです。

・別居していた理由:Aさんの父は、母が亡くなったあと一人暮らしをしております。よって違う住所で住んでいた理由として、Aさんは「婚姻によるため」と記入しました。
もしAさんの母が健在で、請求するのも母だった場合は同居のためここに記入する必要はありません。あるいはAさんが父と同居していた場合も同様です。

・経済的援助についての申立て
Aさんのように、個人と別居していた(住所が違う)場合、記入が必要になります。
ア)経済的援助の有無:あり
イ)アで「あり」を選択した人のみ援助の頻度を記入:月に2、3回
ウ)経済的援助の内容
・月に〇万円、生活費を援助
・生活用品を購入
・外出時のタクシー代の支払い
・実家の固定資産税、火災保険料を父の代わりに支払った
「生計同一証明書」は生計を同じくしていたということを説明する必要があるので、Aさん夫婦が生活費を援助していたことを書く必要があります。

・申立者:Aさんの住所と名前、日付と印鑑も必要になります。

・証明者:民生委員、デイサービスや老人ホームの施設長などに頼む人が多いようです。ここは3親等以内の親族ではない「第三者」にお願いする必要があります。

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