- 2020-9-8
- 個人年金・年金
はじめに
「年金にも税金がかかるかもしれない」ということはご存知でしょうか。
つまりその税額を払った状態で年金を受け取る場合があります。
ではどのような税金がどのようにかかるのか、今回はお話したいと思います。
年金に税金がかからない場合
年金は税法上でいうと「雑所得」となります。
そこで現役時代と同じように「所得税」がかかってくるのですが、収入が公的年金のみの場合、65歳以下の人は年金の受給額が108万円以下、65歳以上の方は158万円以下の場合は所得税を免除されます。
しかし、年金の受給額がその額を超えた場合には「所得税」がかかり源泉徴収されます。
その額は以下のようになります。
源泉徴収税額=年金の支給額-社会保険料(介護保険料や国民健康保険料)-各種控除額×5.105%
この5.105%とは、所得税+復興特別所得税の税率で、2013年~2037年末までの数字となっています。
自分の年金の受給額は源泉徴収されるのかは、日本年金機構から毎年9月に「扶養親族申告書」が送られてくることからわかります。そこに必要事項を記入し、提出すると翌年の2月以降から適用されます。
この書類は名前が「扶養親族申告書」となっていますが、扶養する配偶者や親族がいなくても提出しなくてはいけません。
先ほどの源泉徴収税額の式での「所得税+復興特別所得税の税率」が提出すれば5.105%で済むのですが、提出されなかった場合は10.21%もの税率になってしまいますので、ご注意ください。
お金は、増やしても困る?!
年金受給額が108万円(65歳以下)、158万円(65歳以上)以上でも公的年金控除などで源泉徴収されるものがない、といった場合もあります。
しかし基本的に公的年金を受け取るときは源泉徴収されるのが基本となっています。
そのため少し手間ですが「確定申告」をする必要がでてくるのです。
下記にあたる場合は確定申告の必要があります。
「公的年金等の収入金額の合計額が400万円超の場合」
「公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円超の場合」
上記のお金はつまり、以下のようなお金を指します。
「公的年金等」とは
・老齢基礎年金
・老齢厚生年金
・iDeCoなどで受け取る年金
・年金形式で受け取る退職金
「公的年金等に係る雑所得以外の所得金額」とは
・民間の保険会社の生命保険から受け取る保険金
・給与所得や事業所得
しかしそれでは、老後のためにこつこつ貯めたり働いたりする意味がありません。
そこで必ず「確定申告」をすることになるのですが、それで生命保険料控除・住宅ローン控除・医療費控除などによって払いすぎた税金から過不足分を調整する必要があるのです。
まとめ
ある程度の年金(一定額以上)がある人は「扶養親族申告書」を毎年提出すればよいのですが、複雑になってくるのはそれ以外の人々かもしれません。
もともと高所得ではなく、生活が厳しい人は年金から税金を払う必要はありません。
しかし、その対策としてiDeCoや民間の保険に入るのですが、それで老後の資金を増やすと源泉徴収はなくなるものの、今度は確定申告による調整が必要になるわけですね。
そういう意味で、国と国民のいたちごっこになってきている年金ですが、民間保険会社で保険に加入するときは専門家であるファイナンシャルプランナーにしっかり相談しましょう。きっと、税制とあなたに合った将来へのプランを提示してくれるはずです。