納付済みの国民年金保険料を年末調整で手続きするケースについて

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はじめに

会社勤めの方の場合、社会保険料控除の手続きは年末調整で行うのがふつうです。
その際、厚生年金に加入していてその保険料が給料から天引きとなっているケースでは自分で書類を記入する必要はありません。
しかし、天引きされている分以外に国民年金の保険料を払っているケースで、その分に関して控除を受けるためには、必要事項を記入して手続きを行う必要があります。
今回は、このテーマについて説明します。

年末調整とは?

まず、そもそも年末調整とは何のための制度なのかという点から見ていきましょう。
お勤めの方の場合、所得税などの税金は一般的に給料から天引きされているはずです。
実はこれは前払いの形になっています。
したがって、天引きされる額は、その年の収入(所得)の見込み額をもとに計算されたものです。

もし、実際の所得額がその見込み額と同じであれば、年末調整をする必要はありません。
ところが、現実には両者の額が同じではないということはよく起こります。
代表的な例としては、生命保険に入っていてその保険料の控除を受けるケースが挙げられます。
また、年の途中で給料の額が変更になるというケースもあるかもしれません。
こういったケースでは、前払いの形で納めている額と実際の納税額を清算する必要が生じてきます。
このための手続きが年末調整なのです。

手続きが必要になるケースとそのやり方

続いて、国民年金保険料を年末調整で手続きするケースとそのやり方について説明します。

手続きが必要になるケース

お勤めの方の場合、厚生年金に加入していて、その保険料は給料から天引きされていることが多いはずです。
こういったケースにおいては、社会保険料は勤め先のほうで計算されているはずです。
このため、社会保険料に関しては、年末調整の際に特に自分で何かをする必要はありません。

しかし、学生や無職あるいは自営業者の状態で国民年金保険料を払っており、その年の途中で企業などに入社して厚生年金の加入者になった場合は別です。
自分で支払った分の国民年金保険料に関して控除を受けるためには、年末調整の際に手続きをする必要があります。

また、このようなケース以外でも、以前に免除を受けていたり、滞納していた期間があり、その分の保険料を後から支払った場合には、手続きをすることで控除を受けることができます。
さらに、家族(配偶者及び扶養している親族)の分の保険料を支払っているケースでも同様に対象となります。

手続きのやり方

最後に手続きのやり方について説明します。
手続きとしては、申告書の社会保険料控除のところに国民年金保険料として実際に支払った金額を記入し、勤め先へ提出するだけです。
その際、年金機構から送られてくる控除証明書を必ず添付するようにしてください。

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