- 2018-11-15
- 個人年金・年金
【はじめに】
「60歳まで年金料をせっせと毎月納め、仕事をリタイアしてようやく年金受給。これから悠々自適な毎日をすごせるぞ」と意気込んでいるあなた!
実は老後に支払われる年金にも税金がかかるのをご存知でしょうか?
「老後も税金の心配が?ただでさえも少ない年金なのに・・」と困惑する気持ちもわかりますが、こういう問題にこそしっかり知識をもって、節税に努めましょう。
今回は年金の控除についてご紹介します。
【年金には税が課せられる!?】
年金は税法で雑所得という分類になり、上記の通りこれにも税が課せられます。
雑所得とは、簡単に言うと給与所得や不動産収入以外の所得です。ですので仕事をしていたときの税の仕組みとはまた違った税率・控除の仕組みの知識が必要になるでしょう。
【年金に適用される2種類の控除】
では具体的にその仕組みを見ていきましょう。
雑所得は本来、20万円以上の場合に税率20.315%(地方税・所得税・復興特別所得税を足した数字)でかかってきます。
しかし公的年金(国民年金・厚生年金)の場合は、そこから「基礎控除38万円分」と「公的年金控除」を引かれた分が課税対象になります。
基礎控除額は38万円と一律ですが、公的年金控除は年齢と収入金額によって変動しますので注意しましょう。
【公的年金控除は】
65歳未満の場合:70万円~155.5万円
65歳以上の場合:120万円~155.5万円
となっています。この控除額と基礎控除額を足した金額が収入より低かった場合、その年金収入は非課税となります。
詳しい収入額と控除額の関係はここでは割愛していますが、2種類の控除を用いることで多くの節税が見込めるでしょう。
【公的年金控除を受ける際の注意】
公的年金控除は、基礎控除とは違い申請が必要になります。日本年金機構は対象となる人に、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」という書類を送っています。この書類に記入をして、年金機構に送付・申請しましょう。無くしてしまったという場合でも、日本年金機構のホームページから印刷できます。
公的年金控除の申請しないでいると、控除がうけられず約2倍の税率になってしまいます。ぜひ申請して控除を受けましょう。
【まとめ】
いかがだったでしょうか?今回は年金が対象となる基礎控除・公的年金控除を紹介してきました。
仕事をリタイアして、国民年金も完納済み・・でも税金のわずらわしさはまだ付きまとうようです。しかし逆に考えれば、適切な知識と申請をするだけで多くの年金と節税が期待できるのです。
余裕のある老後を送るためにも、ぜひこの記事を参考に賢く節税しましょう。