公的年金を早く受け取る方法?デメリットに注意

23630418_s

公的年金制度の基本的な受給は65歳からとなっています。若年層では「まだ先の事」と思っているのではないでしょうか。しかし若年層でも受け取れる年金があります。この記事では65歳未満で受給できる年金や、繰り上げ受給について紹介します。

65歳未満で受給できる年金

65歳未満で受給できる障害年金は、仕事や生活が制限されるようになった場合に受給できます。遺族年金は、家計を担っていた被保険者が死亡した場合に遺族に支給されます。喜ばしいと言えないものの、生活を支える保障として知っていて損はないと言えるでしょう。

障害基礎年金の主な受給要件

1. 障害の原因になった怪我や病気での初診日が、次のABどちらかに該当する事
 A・国民年金加入期間である
 B・20歳前あるいは日本国内に住む60歳以上65歳未満で年金制度に加入されていない期間
 ※老齢基礎年金を繰り上げ受給者は除く
2. 障害認定日または20歳になったときに、障害等級が1級または2級に該当
3. 一定以上の保険料納付などの要件を満たしている
 ※20歳前に初診日がある場合、納付要件は不要

障害厚生年金の主な受給要件

1. 障害の原因になった怪我や病気の初診日が、厚生年金被保険者の期間である
2. 障害認定日に、障害等級が1級~3級のいずれかに該当
3. 一定以上の保険料納付などの要件を満たしている

遺族基礎年金の主な受給要件

以下の1~3いずれかの要件を満たしている方が死亡した時
1. 国民年金被保険者である期間
2. 国民年金被保険者であった方で60歳以上65歳未満、日本国内に住所を有している
 ※国民年金加入中の保険料納付済期間が3分の2以上あること
3. 老齢基礎年金の受給権者・受給資格を満たした方が死亡
 ※保険料納付済み期間、免除期間と合算対象期間を合算した時期が25年以上ある方に限る

遺族厚生年金の主な受給要件

以下の1~4いずれかの要件を満たしている方が死亡した時
1. 厚生年金被保険者である期間に死亡
2. 厚生年金被保険者の期間に初診日がある怪我や病気が原因で5年以内に死亡
 ※国民年金加入中の保険料納付済期間(保険料免除期間も含めて)が3分の2以上ある
3. 1級・2級の障害厚生年金(共済年金)受給者が死亡
4. 老齢厚生年金の受給権者・受給資格を満たした方が死亡
 ※保険料納付済み期間、免除期間と合算対象期間を合算した時期が25年以上ある方に限る

老齢年金の繰り上げ受給

所定の手続きで、60歳から繰り上げ受給が可能になります。年金は一定の収入として確保できるため、定年退職後の家計の軸となります。早期退職を考えている方にとってはメリットと言えるでしょう。

繰り上げ受給のデメリット

最大のデメリットは受給額の減少で、最大30%減になります。減額率は受給開始年齢によって異なり、生涯継続して適用されます。一度減額された年金は、算定を取り消せません。日本年金機構のHPには13の注意点(デメリット)が明記されています。

最後に

老後の不安を支えるには、公的年金だけで十分とは言えない現状となっています。若年層でも、働けなくなる前に備えることは大切だと言えます。行政だけに頼らず民間保険会社の個人年金保険など、老後資金を補う別の方法も検討してみてはいかがでしょうか。

ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談することもおすすめします。

関連記事

ページ上部へ戻る