社会保険制度で医療費が高額になった時に利用する制度

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1カ月の医療費が高額になった場合に社会保険制度の面から手当てを受ける事が出来るのが「高額療養費制度」です。高額療養費制度とその申請の仕方、支給対象などについて詳しく見ていきましょう。

【高額療養費制度】

高額療養費制度とは1か月にかかった医療費が自己負担額を超えた場合、超えた部分についての医療費が健康保険制度から払い戻される事を言います。高額療養費の自己負担限度額は70歳以上70歳未満かあるいは高額所得者であるか、そうでないかによって変わってきます。それぞれについて上限額の計算式が設けられておりそれを超える医療費の額が後日支給されるようになっています。

【申請方法と支給対象者】

申請方法は協会けんぽ、健康保険組合、公的医療保険などを扱う市区町村の窓口などから高額療養費制度の支給申請書を郵送してもらい必要事項を記入して返送します。但し医療保険側で高額な医療費を支払った事実を把握している場合は向こうから申請書を送付してくれたり、自己負担限度額を超えた金額を自動的に口座に振り込んでくれることもあります。高額療養費は保険適用される物が対象になりますので差額のベッド代や、先進医療費、食事代、病院までの交通費など保険対象外の費用については支給されませんので気を付けましょう。

【限度額適用認定証】

入院や手術などで医療費が高額になりそうなときは健康保険組合などへ申請をして事前に「限度額適用認定証」を発行してもらっておくと便利です。これは病院の窓口で支払う医療費が初めから限度額内で済む為、後から健康保険組合や協会けんぽなどに申請し払い戻しを受ける事はありません。医療費が3割の場合でも入院や手術をすれば高額な医療費になり後から払い戻される事を考えても一旦支払うのは金銭的な負担がかかります。また申請書などの手続きの面倒もないため、医療費が高額になりそうな時には事前に認定証の交付をしておくと安心です。但し認定証には有効期限がありますので有効期限が切れる前に新しい物に切り替えるようにしましょう。

【まとめ】

このように社会保険制度には医療費が高額になった場合に利用できる制度があります。医療費が高額になった時には病院の窓口や、健康保険組合、協会けんぽ、市町村窓口などに相談し高額療養費制度の申請をしましょう。また別に税制面でも医療費控除というものもありますので確定申告を行い払いすぎた税金の還付を受ける事も忘れないようにしましょう。

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