学資保険の受取人について

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はじめに

人生の中で最も労力と長い時間を要し、最もお金がかかるものと言えばやはり子育てではないでしょうか。
少子高齢化が進む中、国や各自治体もさまざまな子育て支援策を講じていますが、親がいろいろな苦労をしなければならないのは今も昔も同じです。
その苦労でも、ひときわ頭を悩ませる方が多いのが教育費の問題。
子供を大学まで進学させるとなると、相当な額のお金が必要になります。
そのお金を一度に用意できるケースというのはまれですから、子供が小さいうちから準備をしているという家庭が多数派になってくるはずです。
この準備の手段としてポピュラーな存在が学資保険ですが、その受取人は誰にすればよいのでしょうか?

受取人を子供にすると税金の問題がでてくる?

保険に入るときには、一般的に契約者・被保険者・受取人の三者を決める必要があります。
これは学資保険に限ったことではなく、医療保険などでも同じです。
まずこの三者について説明します。

契約者

保険会社と契約を結び、お金を払っていく人のことです。
学資保険の場合は親がなるケースが多いでしょう。

被保険者

保険の対象となる人のことです。
たとえば、医療保険ならこの被保険者になった人が入院をしたり手術を受けたりしたときにお金が支払われます。
学資保険の場合は通常子供になります。

受取人

文字通り、支払われたお金を受け取る人のことです。
問題は、これを誰にすればよいかということですよね。
学資保険は子供の教育にかかるお金を用意するためのものですから、受取人は子供にすればいいと考えている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、そのようにしてしまうと、後から困った問題が起きてしまう可能性があります。
その困った問題とは税金のことです。

お父さんやお母さんが契約者、子供を受取人とすると、保険会社から受け取ったお金は贈与とみなされることになります。
贈与税が課せられるのは1年間あたりに110万円を超える額の贈与があったときです。
一方、学資保険の受取額の一般的な相場は200万円ないし300万円というところ。
110万円を超えるのが通常ですから、税金を払わなければならない可能性が高くなってしまうのです。

受取人は契約者にするのが無難

上記のような困った問題を避けるには、受取人=契約者としておくのが無難です。
子供の学費を払うのは通常親の役割ですから、その点でもこのようにしておくほうがスムーズですよね。
また、税金に関してもこのような方式にすると所得税の対象となります。
一括で受け取ると一時所得とみなされ、50万円の控除が適用されます。
学資保険で払込額と受取額の差額(利益)がこの金額を超えるケースというのはまれですから、税金の心配はしなくて済むというわけです。
ただし、分割で受け取る場合には雑所得の扱いとなり、納税の必要が生じるケースもあるので注意が必要です。

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