学資保険とはちがう!?学資年金とは

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学資保険という言葉を耳にしたことがある人は多いと思います。しかし、学資年金という言葉を聞いたことがあるという方は案外、少ないのではないでしょうか?今回は、学資保険と学資年金の関係性を中心にお伝えします。

学資年金とは

学資年金とは、学資保険の契約者である親が、万が一亡くなったり、高度障害となったりした場合に、被保険者である子が毎年、所定の金額を受け取ることが出来るという物です。この学資年金付学資保険も、通常の学資保険同様、満期保険金は受け取ることができます。

契約者である親が亡くなるか、高度障害となった場合は、それ以降の保険料の支払いは払い込みが免除される為、”契約者の死亡保障の付いた学資保険”と考える事も出来ます。

学資年金の付いた学資保険にもデメリットはある

先述の様に、学資年金の付いた学資保険は契約者である親に万が一のことがあった際の保障が手厚い保険です。しかし、注意しなければならないポイントももちろんあります。それは、返戻率が100%に満たない可能性がとても高い保険であるという事です。

また、契約者である親が死亡保障の付いた保険、例えば定期保険、終身保険、養老保険に入っている場合は、保障内容が重複することになります。その為、学資年金の付いた学資保険に加入する際に、それらの保険に既に入ってる方は、いずれかを解約するか、学資年金の付いていない学資保険に加入する事を検討する方が良いかもしれません。

学資保険には税金が掛かる

子どもの教育費を確保するための学資保険と学資年金ですが、満期保険金、学資年金を受け取る際にはそれぞれ税金が発生します。

満期保険金を受け取る場合に掛かる税金

通常、学資保険というと、子が生まれたら加入して、大学入学に合わせて18歳の時点でお金を受け取る、という物が多い様です。この、契約で定めた時点で一括で受け取るお金を税法上では「一時所得」と呼びます。

例A
仮に、満期保険金が300万円で、支払保険料総額が280万円だったとします。

その場合は、
満期保険金300万円‐支払保険料総額280万円-特別控除額50万円=一時所得-30万円

となります。この場合には、一時所得はマイナスになるため、課税対象とはなりません。

例B
仮に、満期保険金が300万円で、支払保険料総額が230万円だったとします。

その場合は、
満期保険金300万円-支払保険料総額230万円-特別控除額50万円=一時所得20万円

となります。この場合は、一時所得は20万円ありますので、この20万円に課税されることになります。

つまり、特別控除額50万円があるので、支払保険料総額を50万円か、それ以上上回る満期保険金を受け取る場合でない限り、学資保険の満期保険金に課税されることは無いという事です。

支払総額を50万円かそれ以上、上回る様な満期保険金を受け取れる保険と言うのは、返戻率110%であったとしても、支払保険料の総額が500万円を超える様な保険である場合となりますので、ほとんどの保険加入者は、一時所得について心配する必要はないと言えます。

学資年金を受け取る場合に掛かる税金

次は、被保険者である子が、18歳になった時点から毎年4年間、学資年金を受け取る場合の税金について見て行きましょう。

年金の様に毎年お金を受け取る学資年金は、税法上「一時所得」ではなく「雑所得」に分類されます。その為、先述の一時所得の様な特別控除額50万円はありません。

例C
学資年金年額が100万円で、支払保険料総額360万円、総支給見込額400万円の場合の雑所得の額は、次の様になります。

学資年金年額100万円-学資年金年額100万円×(支払保険料総額360万円÷総支給見込み額400万円)=雑所得10万円

となります。特別控除額50万円はありませんので、この雑所得10万円がそのまま課税対象額となります。

但し、契約者が会社員の場合は、給与所得と退職所得以外の所得の合計金額が20万円以下なら、非課税となります。そのため、学資年金の加入を検討している方で、自営業など会社員以外の方は注意が必要です。

最後に

今回は、学資保険と学資年金の関係についてを軸に、学資年金を受け取る際に掛かる税金について、解説しました。どの様な学資保険に加入するべきかでお悩みの方は一度、実績豊富な保険会社へ相談してみるのも良いかも知れません。

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