知らないと損!災害や失業時には医療保険の減免制度を活用しよう

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失業や、災害、事業の廃止、不作、不漁などによって生活が困難になって人の救済措置として健康保険や共済保険の一部負担金の減免、猶予などの制度があることを知っていますか?
このような制度があることを知らない人も多くいますが、知らないと損をすることにもなります。
どのような制度なのかしっかりと理解しておきましょう。

【保険等の減免制度】
勤め人が加入する健康保険や共済保険には、一部保険料の減免や猶予の対象となる減免制度があります。
対象になる特別の事情には、「震災、風水害、火災その他これらに関する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたこと」と限定されています。
しかし、この他の公的医療保険の場合自己負担の減免は災害だけに限らず、失業、事業の休廃止、不作、不漁などの原因でも対象になります。
具体的には、下記のような場合が対象となっています。
・震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり資産に重大な損害を受けた時
・干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少した場合
・事業、または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した場合
・上記に類する事由があった場合

【減免制度の課題】
以上のようないずれかの状況に陥った場合、医療保険が減免されます。
目安として、収入が生活保護基準以下や、預金が生活保護の最低基準3ヵ月以下になった世帯について3ヵ月まで長期入院や高額の治療について減免されます。
しかしこの制度は保険料を滞納している場合も利用することができ、明確な基準や審査等はなく制度が曖昧であること、市町村によって基準が異なることなど多くの課題があります。
都道府県別にみると、宮城や岩手など被災地が多く、次に大阪や広島が多く見られます。
大阪や広島では、自治体による独自の基準が定められており他県よりも広い範囲の生活困窮者が対象になっており、利用しやすいという点があるでしょう。
一方で、このような制度を住民に周知していない県も多く、自治体によって制度の活用度、認知度は大きく異なる点も問題となっています。

【まとめ】
自然災害や、解雇、倒産などによる収入減はいつ誰のもとに起こるか分かりません。
著しく所得が減少した場合には、保険料の負担を軽減してくれる減免制度があります。
自治体や、収入が減った特別な事由、損害状況などによって減免される保険料は異なります。
まずは、自分が住んでいる自治体にどのような制度があるかを知っておく必要があります。

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