日本の医療保険制度とは?

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はじめに

みなさんは、日本の医療保険について知っていますか?
日本の医療保険には病院などの治療費の自己負担額を軽減できる公的医療保険があります。
そこで今回は、日本の医療保険の成り立ちと公的医療保険について紹介します。

日本の医療保険の成り立ち

日本は、1955年まで人口の3分の1(自営業者や農家など)が保険へ加入することができませんでした。
それまでの国民健康保険の運営は自治体が運営している保険でした。
そのため1958年に国民健康法が制定され、そして1961年には全国の市町村で国民が加入することができる国民保険が広がりました。
当時はまだ50%だった医療費給付金は、1968年には給付率は70%となりました。
それから医療負担額の調整が行われてきました。
現在の公的医療保険へ加入することで医療費3割を支払って医療サービスを受けることができます。残りの7割は徴収された健康保険料でまかなっています。自営業者は全て自分で保険料を払いますが、会社員は会社との折半になっています。

また現在の公的医療保険には、大きく分けて5つに分類されています
自営業者や非正社員雇用者が加入する国民健康、中小企業に勤めている方とその家族が対象となる保険協会けんぽ、大手企業に勤めている方と家族が加入する組合健康保険、公務員向けの共済組合保険、75歳以上が対象となる後期高齢者医療制度です。

高額療養費制度

公的医療保険の一つで高額療養費制度というものがあります。
病気やケガなどで病院を受診した際に自己負担額が高額になった場合に利用できる制度です。この制度では、1カ月の医療費の自己負担額が高額の場合、一定額が上回るとその超えた金額が払戻しされます。
また、昨年8月に法律の改正によって70歳以上75歳以下の方は医療費の自己負担額に上限額があります。そのため、医療費の上限額は入院などによって変わってきます。

傷病手当金

傷病手当金とは、協会けんぽや組合けんぽの加入者が病院やけがの療養ため職場を休職したときに、給料の一部が生活費として支給される制度です。
この手当金は会社員の方のみで自営業者が加入する健康保険にはない制度です。また支給対象は業務上のケガ・病気ではなく、私生活によるケガ・病気にのみ適用される給付金です。

まとめ

今回は、日本医療の成り立ちと公的医療保険についてまとめました。
公的医療保険は、医療費の自己負担額が軽減することができる制度です。
これから、病院を受診する際はこの記事を参考に公的医療保険を活用しましょう。

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