受取人が死亡した場合の医療保険の扱い

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はじめに

病気やけがをして病院のお世話になるときは、ふつう保険証を提示します。
これによって治療にかかるお金のうち大部分は保険組合などが負担してくれるわけです。
そのおかげで、私たちは残りの数十パーセントのみを支払うだけで済みます。
これは公的な保険の話ですが、民間の保険の中にも主として病院のお世話になったときに使えるものがあります。
それは民間の医療保険。
この保険ですが、受取人に意識がなく動けなかったり、万が一亡くなったりしたときの扱いはどうなるのでしょうか?

基本的には被保険者が手続きをして受け取る

一般的に、保険に入るときには契約者・被保険者・受取人を決めなければなりません。
この三者をどなたにするのかは、保険に入られる方やそのご家族の事情、あるいは保険の種類によって異なってくることでしょう。
医療保険の場合は、すべて同じ人にすることが多いようです。
特に、被保険者と受取人を別々にすることは、基本的にはできません。
したがって、病気になって入院や手術をした場合には、原則的にその本人が入院中あるいは退院後などに請求の手続きをし、自らお金を受け取ることになります。

自分では手続きができない場合

しかし、ケースによってはその人自身が手続きをできないこともありますよね。
たとえば、意識が戻らないケース。
あるいは、意識はあったとしても寝たきりで動けないケースでも、本人が手続きをするのは難しいでしょう。
こういったケースにおいては、本人以外の人が代わりに手続きをすることが認められています。
とは言っても、代わりに手続きをする人は誰でもいいというわけではありません。
それができるのは、契約のときにあらかじめ代理人として決めておいた人だけです。
それも配偶者や特定の親族など、限定された範囲の人だけを決められるようになっています。
これを指定代理請求制度と呼びます。

受取人が死亡した場合

それでは、受取人(=被保険者)が死亡してしまった場合にはどうなるのでしょうか?
もちろん、本人が死亡してしまったときでも、入院や手術の事実があれば請求をしてお金を受け取ることは可能です。
しかし、本人は死亡しているのですから、当然自分で手続きを行うことはできません。
このようなケースでは、亡くなった人の財産を相続する権利を法的に有する人が代わりに手続きを行って、お金を受け取ることができるようになっています。
このような権利を有する人のことを法定相続人と呼び、誰がそれに該当するかは法律で定められています。
なお、法定相続人が複数人いるケースでは、受け取ったお金を含む遺産をどのように分けるかを話し合いによって決めなければなりません。
また、他の遺産と同様に相続税の課税対象にもなりますので、ご注意ください。

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