年末調整のとき医療保険の契約者と受取人が違っていても大丈夫?

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はじめに

人間万事塞翁が馬、人生のうちで起こることにはまったく予測がつかないこともあります。
病気あるいはケガといった身体のトラブルもその一つに挙げることができるでしょう。
もちろん、起こることを100%コントロールすることはできなくても、日常生活で気をつけるなどして少しでもその可能性を低くしたり、万が一起こってしまった場合の備えをしたりすることは可能です。
そのような備えとして代表的なものが医療保険。
少なくとも経済的な損失だけは和らげることができます。
また、年末調整などで手続きを行うことで控除の対象にもなります。
ところでこのとき、契約者と受取人が違っていても大丈夫なのでしょうか?

契約者と受取人が違っていても大丈夫

ふつう、保険に入るときには以下の三者を決める必要があります。
まずは契約者。
これは保険会社と契約をして、お金を払っていく人のことです。
次に被保険者。
これは契約の対象となる人のことです。
生命保険であれば、この人が亡くなったときにお金が支払われます。
一方、医療保険の場合なら、この人が入院や手術をしたときにお金が支払われることになります。
そして受取人。
これは、文字通り支払われるお金を受け取る人のことです。

生命保険などの場合であれば、これらをすべて別々にすることも可能です。
たとえば、奥様が契約者となって、ご主人が亡くなられたときに、子どもさんが受取をするという形にすることもできるわけです。
ところが、医療保険の場合は多少事情が異なってきます。
この三者は同じ人物というのが基本になってくるのです。
ですから、年末調整の書類を書くときにも、契約者の欄にも受取人の欄にも同じ人物の名前を書くというのが一般的なパターンです。

しかし、場合によっては契約者と受取人が違うケースもあるでしょう。
このようなケースにおいては、年末調整の書類に記入する名前がそれぞれ違っていても大丈夫なのでしょうか?
ちゃんと控除が認められるのでしょうか?

結論を言えば「違っていても大丈夫」です。
ただし、それぞれが配偶者同士あるいは親族同士の関係であるという条件は満たす必要があります。
その条件と控除を受けるための一定条件を満たしていてれば、契約者と受取人が違っていても控除は適用されます。

最後に

書類を書くということに心理的な抵抗があるのか、ついつい年末調整の手続きを何もしないままにしてしまうケースも少なからずあるようです。
しかし、書類の記入はそれほど難しい作業ではありませんし、この手続きをするだけで結構まとまった額のお金が還付されることもあります。
医療保険などに加入しているのであれば、ぜひ面倒くさがらずに年末調整の手続きを行うようにしてください。

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