国民年金保険料が追納できるのはどんな場合?

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はじめに

みなさんは、国民年金保険料の支払期限が過ぎても後から支払うことができるという話を聞いたことはないですか?
厚生年金の保険料のように給料から天引きされるのではなく、自ら納付しなければならない国民年金の保険料だと非常に助かる話ですよね。
確かに後から支払うことができ、これを追納と呼んでいます。
そして、追納にはできる場合とできない場合とがあります。

免除か猶予でないとダメ!

追納ができるのは保険料の支払いを免除か猶予していた場合です。
どちらも申請が認められれば保険料を支払わなくていい点は共通です。
それと、どちらの期間も年金の受給資格期間にカウントされます。
大きな違いは、免除期間は年金額計算に加味されますが、猶予期間はされないという点です。
あと、申請する際に免除は申請する人以外にその配偶者・世帯主の所得を確認するのに対し、猶予は申請者本人と配偶者のみといったような細かな違いがいくつかあります。
そして、免除・猶予期間があると保険料を20歳から60歳の40年間漏れなく支払った人よりも年金額が減ってしまいます。
その減ってしまう分を少しでも取り戻せるようにしている制度が追納です。
追納は、申請した年から10年前までさかのぼって、その間にある免除・猶予期間の保険料を支払うことが可能です。
ただし、免除・猶予期間の翌年度から数えて3年度以上経過していると、経過年数に合わせて保険料が増えます。
そのため追納をしたいのなら早めにすることをおすすめします。

申請していないと

免除や猶予の申請をせず、ただ単に保険料を支払わなかった場合追納はできません。
そして、このような場合を未納と呼びます。
未納は追納ができないだけでなく、保険料の支払いを無視しているような状態なわけですから受給資格期間にカウントはされませんし、年金額の計算にも加味されません。
つまり経済的に苦しいからといって年金事務所や役所に相談することもせず、自己判断で保険料を支払わないでいると年金が必要になったときに年金額が少ない・受給資格がないといったような後悔するかもしれないのです。
そんな後悔をしないためにも未納にせず、ちゃんと免除もしくは猶予の申請をしましょう。

まとめ

追納および免除・猶予に関する問い合わせ窓口は年金事務所となっていますので、お近くの年金事務所に相談するといいでしょう。
また、新型コロナウィルスの影響により保険料の支払いが困難になった人に向けて特例の免除・猶予申請の受付が令和2年5月1日から開始されています。
この特例による免除・猶予も追納可能となっているので、新型コロナの影響により経済的に厳しい状況にあるのなら検討してみてください。

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