年金生活者の支援給付金について

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はじめに

2019年の消費税増税以降、障害者年金や老齢年金などを受給している年金生活者を対象に支援給付金が支給されました。
手続きが簡単とはいえ、普段の年金額と別項目で入金されるため、あまりシステムがわかっていない方も多いと思います。
今回は、「年金生活者の支援給付金について」というテーマでお話していこうと思います。

支援給付金ってどんなシステム?

この制度は2019年10月の消費税増税から始まりました。
障害・老齢・遺族年金を支給されている方を対象に、今もらっている金額に上乗せする形で支給されます。
以下の条件を満たした方に日本年金基金から手続き案内の手紙が届きます。
受給条件と金額について詳しくみていきましょう。

障害年金

条件は障害者年金の受給者であることはもちろんですが、前年に得た非課税所得以外の収入が462万1000円未満であること。
支給額については障害の等級によって変わります。例えば2級の場合一月5000円、1級の場合6250円です。

老齢年金

条件は65歳以上の老齢年金受給者であることと前年の年金や給与所得などの総額が約87万9900円以下であること。
そして、1世帯にいる全員が市町村民税非課税であることです。
また、所得額の条件に満たない方でも補足的老齢年金支援給付金という制度が設けられていますので、自分の条件を確認してみましょう。
支給額についてですが、今まで支払ってきた保険料額と免除された期間に基づいた金額の合計が支給されます。

遺族年金

条件は遺族年金受給者であることと、前年に得た非課税所得以外の収入が462万1000円未満であることです。受け取り額は一月5030円ですが、1世帯に家族が2人いた場合はその額を2人で割った金額を受給することになります。

ここで紹介した給付金の支給額は物価の変動によって毎年度金額が変動します。
改定されたときには書類で通知されますので、書類にはしっかり目を通しておきましょう。

手続き方法と注意点

この制度の対象者には手続き用のはがきが届きます。
はがきに氏名や電話番号、提出日などを記載し切手を貼りポストに投函すれば手続きは完了です。
はがきを紛失した場合は日本年金基金のホームページから手続き書類を印刷し、最寄りの年金事務所に提出すれば大丈夫です。また、こういった手続きは毎年手続きを行うイメージがありますが、次年度以降も手続きする必要はありません。

最後に注意するべき点があります。
給付金に限ったことではありませんが、手続きのタイミングで振り込め詐欺や個人情報の抜き取りなどの詐欺被害が出ていますので、十分注意しながら手続きを行いましょう。

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