年金分割の種類と手続きの注意点について

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はじめに

離婚することになると、扶養制度で厚生年金保険料を支払うことなくそのサービスを受けていた配偶者の方は、その後の生活に不安を覚えるかもしれません。
その不安を解消させる手段の一つとして年金分割制度があります。
これは、結婚していた期間中の厚生年金記録を、お二人もしくはどちらか一方の請求によって分け合うことができるものです。
これによって、収入の低い方の将来の年金受給額を増やすことが可能となります。
この記事では、年金分割の種類や手続きで注意すべき点について、ご紹介していきたいと思います。

厚生年金のみ年金分割ができる

それでは、年金分割制度とはどういったものか、いっしょに確認しましょう。

公的年金には国民年金と厚生年金がありますが、年金分割ができるのは厚生年金のみとなります。
また、夫婦どちらも厚生年金に加入しているときは両方を合わせて分け合います。
どちらか一人が厚生年金に加入していれば、その人の分のみ分け合うことになります。

3種類の年金分割

つづいて年金分割の3つの種類を見てまいりましょう。

合意分割

これは、平成19年(2007年)3月より前に婚姻期間の年金を分け合うものです。
必要条件としては、
・年金記録があり請求期限(離婚から2年)以内であること
・夫婦で合意、もしくは裁判で分割が決まっていること
以上を満たしている必要があり、手続きは夫婦2人で行う必要があります。
なお分割の上限は50%となります。

3号分割

こちらは、夫婦の合意がなくても行うことができる年金分割です。
条件は、平成20年(2008年)4月1日以降に、申請者が第3号被保険者(扶養)の期間があったこと。
さらに原則として、離婚日の翌日から2年以内であることです。

合意分割+3号分割

これは、合意分割と3号分割をともに行う方法です。
合意分割の請求時に、夫婦のどちらかに3号被保険者の期間があった場合、3号分割もいっしょに請求されたとみなされます。

手続き上の注意点

注意点として、標準報酬改定請求書を各地の年金事務所に提出して、手続きを完了させる必要があります。
これを行うことで、それぞれの標準報酬の改定が速やかに行われます。
年金分割ができる期間は、法的に離婚が決定した日の翌日から2年以内です。
すでに離婚が成立していて相手の方が亡くなられた場合は、その日から起算して1か月以内に年金分割請求を行う必要があります。

まとめ

今回は、年金分割の種類や、手続き上の注意点などについてご紹介しました。
年金分割の目的は、離婚をしたときにそれまでの年金実績を互いに平等に分け合うという目的があります。そのため、給与所得がなかったあるいは低かった方に対して、将来もらえる年金を増やせるというメリットがあります。これによって得られる安心感は大きいことでしょう。

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