個人年金保険の受取時にはマイナンバーの提出が必要になる?

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マイナンバーは、社会保険や税金の手続きをする時に必要になります。
主に税金の手続きをする時に提出する事になりますが、お金の受取をする様々な場面でも必要になります。その一つに個人年金保険の受取があります。
マイナンバーと個人年金保険について詳しく見てみましょう。

【マイナンバーの提出が必要になる時】
企業は、一定のお金を支払った際に「支払調書」という物を税務署に提出する義務があります。その時提出する書類に、マイナンバーも記載するようになりました。
株式の配当や、投資信託の分配金、生命保険では保険金や年金の受取時に提出が必要になります。
マイナンバーを提出する際には、同時に免許証などの本人確認書類も必要になりますので覚えておきましょう。
ただし、マイナンバーカードを作成している方はそれ1枚で済みます。

【いくらの保険金を受け取った時に必要になる?】
保険金や年金などを受け取る時には、必ずマイナンバーの提出が必要になるわけではありません。
以前から、生命保険会社は一定の保険金を支払った際に支払調書を税務署に提出していましたが具体的には100万円以上の死亡保険金、満期金、解約返戻金について提出するようになっています。
年金保険の場合は、20万円以上の年金を支払った場合に提出するようになっています。
税務署に支払い調書を提出する事で、個人の受け取った保険金や満期金、年金などが把握される事になりますので、満期金や、年金を受け取った場合には忘れずに確定申告をする必要があります。

【マイナンバー提出時の注意点】
保険会社は、契約者にマイナンバーの提出を求める際その目的をきちんと明示する事になっています。
マイナンバーは個人情報になりますので、提出する私達も、保険会社から利用目的を確認してから提出するようにしましょう。
例えば、保険会社が支払い調書を作成する場合上記のように税金が発生する入金があった場合になります。
自分の口座に保険金が入金されているのを確認してから、マイナンバーを提出するようにしましょう。
また保険会社によって、マイナンバーの取り扱い方法は異なります。実際に提出する際には、どのように情報を管理しているか、保険会社のホームページで確認したり、問い合わせ窓口に電話をして直接聞いてみるようにしましょう。

【まとめ】
個人年金保険と、マイナンバーについて理解できたでしょうか?マイナンバーは究極の個人情報になります。
悪用されたり、トラブルに巻き込まれるというリスクを充分理解し、提出する際には慎重に取り扱いをするようにしましょう。

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