夫婦が離婚した場合の個人年金保険と公的年金の取り扱い

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厚生労働省の調査によると、1年間の婚姻件数67万件に対して離婚する夫婦は23.5万件となっており、これはおよそ3組に1組が離婚をしているという計算になります。また近年の女性の社会進出などからも今後更に離婚組数は増加するのではないかと予想されます。離婚した場合に、親権や養育費の問題とともに年金問題についてもしっかりと考えておく必要があります。

【離婚した場合の年金の扱い】
夫婦が離婚した場合、それまで加入していた個人年金保険や公的年金などはどうなるのでしょうか?

・個人年金保険の場合
保険は夫婦が離婚しても、満期金を分割して受け取ることができません。受取人が満額受け取ることになっています。

・国民年金の場合
自営業者が加入する国民年金の場合は、厚生年金と違い夫婦でもそれぞれが加入することになっています。この場合は、氏名や住所の変更届けを出すだけで年金に影響はありません。

・厚生年金の場合
夫がサラリーマンで、妻がその扶養者である第3号被保険者であった場合は少し異なります。離婚後2年以内に社会保険庁に保険料納付記録の分割を請求すると本人名義で年金を受け取ることができるようになりました。
また、2008年4月以降には、第3号被保険者期間については、夫婦が保険料を分担して支払ったものであるとする法律が施行され、離婚した場合も分割して年金を受け取ることができるようになっています。

【年金分割の注意点】
上記のように個人年金や、国民年金の場合は年金分割をすることはできません。厚生年金や、公務員などが加入する共済年金について、年金分割をすることができますが、その場合の注意点をみておきましょう。
年金分割をすると、年金分割を受けた側は将来の年金額が増え、年金分割をされた側は将来の年金額が減ることになります。また、年金の分割は自動的にされるものではなく自分が所定の手続きを行う事で初めて分割がされるのです。
ただし基礎年金や厚生年金基金などは年金の分割の対象になりませんので、間違えないよう注意が必要です。
このように、年金の分割は加入している年金の種類などによって方法が異なります。また離婚しても、単純にご主人が将来貰える年金の半分が貰えると考えている人も多いのですが、そうではありません。離婚をする際には、将来の年金額や年金分割について正しく理解するために、年金制度についてもしっかりと確認しておく必要があります。

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