医療保険の保険料控除や医療費控除について

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はじめに

もしもの病気やけがによる入院・手術などに備えて、民間の医療保険を契約している方もおられるでしょう。
ところで、民間の医療保険に加入していたり、また一定額以上の医療費を支払った場合、年末調整や確定申告の際に所得控除の適用を受けられることはご存知でしょうか?
今回は、このような医療関係の出費に関して受けることができる控除について説明します。

民間医療保険に加入している場合

この場合、生命保険料控除を受けることができます。
対象となる保険は3種類に分かれていますが、医療保険の場合は「介護医療保険」に該当します。
実際にどれくらいの額が対象となるかは、年間でどれくらいの額を保険料として支払ったかによって変わってきますが、最大で4万円が所得控除の対象となります。
ただし医療保険に加入したのが2011(平成23)年以前である場合には、「一般生命保険」に該当することとなります。
支払った額で控除対象額が決まる点は先ほどと同じで、所得税は最大で5万円の控除となります。

一定以上の医療費を支払った場合

次に、一定以上の医療費を支払った場合について見ていきましょう。
ここでは、セルフメディケーション税制についても説明します。

医療費控除

年間で支払った医療費の額が10万円をオーバーした場合、そのオーバーした分の金額については医療費控除の対象となります。
ただし、「高額療養費制度の払戻金」「子どもを産んだ場合の出産育児一時金」「入院や手術に伴う民間医療保険の給付金」などを受け取っている場合は、その分の金額を引いた医療費が10万円をオーバーした場合に控除を受けられることとなります。
また、控除適用額の上限も決められており、200万円までとなっています。
ただし、所得が一定に満たない方は、所得の5%を超えた分全てが控除されます。

セルフメディケーション税制

2017年から始まった医療費控除の特例制度です。
この制度は、健康に気を付けて病気の予防に取り組んでいる人(とその家族)が利用できるもので、定められた各種の検診や予防接種を受けている人が該当することになります。
対象となる医療費は、特定の成分が含まれた市販薬(厚生労働省に対象薬の一覧があります)の購入にかかった額で、年間で12000円をオーバーした場合に、そのオーバーした分の金額が控除の対象となります。

気を付けたいのは上記2つの制度は併用できない点です。
ご自身の状況に合わせて選択していきましょう。

最後に

会社員や公務員のようにお勤めをされている方の場合、保険料控除は年末調整でおなじみでしょう。しかし、自営業者などは確定申告でしっかり記載しないと控除を受けることができません。注意しましょう。

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