民間の医療保険に設定されている待機期間って何?

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いざという時のために加入する民間の医療保険ですが、何を基準に選んでいるでしょうか。がん保険では診断確定の時期によって給付などが受けられない期間があります。この記事では、がん保険に設けられている待機期間(免責期間)について詳しく解説します。

がん保険の免責期間

一般的な医療保険の契約は、「申込み・告知・1回目の保険料の支払い」これらの3つ全てが完了した時に成立します。この日を責任開始日といいますが、がん保険では加入後3か月または90日の待機期間(免責期間)が設けられています。

保険会社ごとに名称は異なり、不担保期間・支払猶予期間・待機期間など様々です。今回は、多く使われている「免責期間」という名称で解説します。では、保険契約の完了後に「保険料支払いの責任を免れる=免責」とは一体どういうことなのか、詳しく見ていきましょう。

免責期間が設定されている理由

免責期間を設けているのは、自覚症状なく発病する「がん」という病気の特性のためです。また自分でしこりに気付くことがある乳がんの場合、がん発症を疑いながら保険に加入する人もいます。このような疑いのある人への給付リスクが増えると、他の加入者の保険料に影響を及ぼします。こういった理由から、公平性を保つために待機期間が設定されています。

3か月または90日の免責期間中にがんと診断された場合、加入前から発症していた可能性が高いと見られます。そのため、この期間は給付金や保険金が支払われません。つまり、加入から3か月・90日間の待機で、既にがんになっていないか様子を見るというわけです。

がんの特性とがん保険の必要性

先ほどもお伝えした通り、自覚症状がなく発病することが多い「がん」は日本における死亡原因の第1位です。悪性新生物や悪性腫瘍とよばれ、皮下細胞の基底膜に浸透しない上皮内新生物や良性腫瘍などとは、区別されています。

一般的に上皮内新生物や良性腫瘍は手術で切除することができ、転移の可能性が低いものです。悪性新生物や悪性腫瘍の場所によっては検査でも見つけにくく、治療後に転移が見つかることもあります。進行性のがんもありますが、早期発見できれば完治できるといわれるほど医療の技術は発展しています。

一方で沈黙の臓器と呼ばれる肝臓や、すい臓がんにみられる特徴で初期の自覚症状がない症例があるため注意が必要となっています。発見した時には手の施しようが無いという事にならないように、定期的な健康診断が国や地方自治体を通して推奨されています。

国立がん研究センターの統計によると、二人に一人の確率でがんになると発表されています。現代では万が一の病気ではなく、誰ががんになってもおかしくないと言えるでしょう。だからこそ、免責期間も考慮した「がん保険」の加入が大切と言えるでしょう。

最後に

がん保険の免責期間(待機期間)について解説してきましたが、いかなる保険でも早めの検討が大切と言えます。もちろん、健康なうちに備えるのが大事だと言えます。古い保険を見直す際にも、新しい保険の免責期間を考慮することが必要と言えるでしょう。

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