国民年金の未納・滞納、分割支払いの方法は?

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国民年金は納めなくてはいけませんが、病気の期間や転職するまで無職だったという場合納めるお金がなくて払えなかった…ということは誰でもあり得ることです。
そういうとき、ケースによっては分割でも支払いはできます。今回はそのことについて説明したいと思います。

【年金の期間と単位】

国民年金は20~60歳の間にいくら支払われたかの計算になります。それまでで満額納めていたか、未納があったかで将来もらえる年金額が変わってきます。
あとから払う場合、分割だと1か月単位の計算です。それ以上は細かく何日分、と計算して払うことはできません。

【滞納を続けているとどうなるの?】

年金を払わない人の中には、ニュースなどで日本の不景気な状況を見て「どうせ将来もらえないから」という人もいるようですが、そうしていると将来もらえないだけではありません。以下のような通知の段階が待っています。

・催告状…電話、訪問を受けたりすることもあります。
・特別催告状…自主的に納付をするよう促す通知です。
・最終催告状…自主的に納付をするよう促す最後の通知です。
・督促状…延滞金が発生したことを知らせます。
・差し押さえ予告(赤紙)…この知らせが来るころにはその人の財政調査がされています。
・財産差し押さえ…最終納付期限の日を過ぎると財産差し押さえとなります。

ですから、無視をし続けたとしても困るのはその人自身ということになります。

【滞納分を支払うには】

上記の4番目の通知にあたる「督促状」がまだ届いていない状態で、滞納から2年以内なら納付をすることができます。もし2年を過ぎていた場合は年金事務所に連絡して納付の希望をしなくてはいけません。

「督促状」を受け取った場合は、延滞金が加算され一括で支払わなくてはいけません。

【分割払いまでの流れ】

支払いをしたくても病気であったり、求職中で払えなくなったら財産差し押さえになってしまうのでしょうか。そうではありません。

市区町村の役所または年金事務所に行き、相談をすれば「減免制度」というものを適用してもらうことができます(しかし、本人に収入がなくても世帯主に400万円以上の年収がある場合は認められません)。
そこで一括で支払うことが難しいと判断されると「分割」での支払い金額が決定し、それを支払うことになります。

【まとめ】

財産差し押さえ!と聞くともうどうにもならないのか、とちょっと焦ってしまいますが、これは本当に最後の手段で、未納・滞納はもちろん、仕事を辞めて来月から払えなさそうだ、などということがあっても国民年金担当窓口で相談をすることができます。どうしたらよいかちゃんと説明は受けられますし、電話でもある程度の相談が可能です。分割で支払うことができるケースも含め、心配・疑問があったらすぐに相談しましょう。

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