- 2018-4-13
- 個人年金・年金

同居している親が年金を受け取っている場合、扶養にいれることができるのか不安に思う人も少なくないでしょう。親に年金等の収入があっても要件を満たしていれば扶養にいれることはできます。親を扶養にいれる条件や手続きの方法などをみてみましょう。
【扶養とは】
扶養とは、その人の生活の面倒を見るという意味がありますが税制上の扶養とは所得税と住民税に大きく関係してきます。もし親を扶養にいれる場合、所得税や住民税の負担を軽減できる可能性がありますので詳しく見ておきましょう。
税法上扶養にできるのは、6親等以内の血族と3親等以内の姻族です。1年間の所得が38万円以下で、生活の面倒を見ていることが要件になります。
扶養者として認められると、本人は健康保険料の負担をせずに保険給付を受けることができますので、扶養の詳しい条件をしっかりと確認しておきましょう。
【健康保険の扶養の条件】
扶養の条件は加入している健康保険によっても異なりますが、以下のようになっています。
・直系専属(父母、祖父母)
・配偶者(内縁も可)
・子ども・孫および、弟妹
この他にも3親等以内の親族などの条件を満たせば扶養者として認められます。
ただし、75歳以上の高齢者は後期高齢者医療制度の被保険者に含まれるため扶養者として認められませんので注意しましょう。
【年金受給者を扶養にいれる条件】
上記以外にも、公的年金受給者の場合、扶養親族として認められるには下記のような収入の条件があります。
・課税所得が38万円以下
これに加え公的年金受給者は、65歳以下は70万円まで65歳以上は120万円までの非課税枠が設けられていますので合計すると下記のような収入の条件になります。
・65歳以下は108万円以下
・65歳以上は158万円以下の所得条件を満たせば扶養者として認められます。
しかし、年金以外にもパート収入や不動産所得などがある場合は扶養の条件から外れてしまいますので注意しましょう。
【扶養の手続き】
扶養の対象になる人がいる場合、所得税は12月31日の状態を見てその年の納税額を決めますのでできるだけ年が変わる12月中に手続きを完了するようにしましょう。
必要な書類は、「給与所得者の扶養控除等申告書」や、親の収入がわかる非課税証明、源泉徴収票等を添付して会社に提出します。
健康保険の扶養手続きは、「健康保険被扶養者届」課税証明書、戸籍謄本、住民票、などを担当部署に提出しましょう。
【まとめ】
年金を受給している親でも条件に該当すれば、扶養者として認められます。扶養者として認められれば、社会保険や住民税などが控除されますので、一度検討してみる余地はあるでしょう。